このツールでできること

消費税の計算を、2つの向きでおこなえます。

  • 税抜価格から税込価格を求める(例:税抜 10,000円 → 税込 11,000円)
  • 税込価格から税抜価格を求める(例:税込 1,100円 → 税抜 1,000円)

税率は標準税率の10%と、軽減税率の8%から選べます。結果には、税込価格・税抜価格・消費税額の3つが表示されます。見積書や請求書の確認、お店の値札の逆算、家計の計算などに使えます。

使い方

  1. 計算の向きを選びます。手元の金額が税抜なら「税抜価格から税込価格を求める」、税込なら「税込価格から税抜価格を求める」です。
  2. 金額を円で入れます(整数で入力します)。
  3. 税率を選びます。飲食料品(外食・酒類を除く)などは8%、それ以外は基本的に10%です。
  4. 端数処理を選びます。消費税額に1円未満の端数が出たときの扱いです。迷ったら「切り捨て」のままで構いません。

消費税の計算方法

国税庁によると、消費税の税率は標準税率10%(うち2.2%は地方消費税)、軽減税率8%(うち1.76%は地方消費税)です。国の消費税と地方消費税は、あわせて1つの税率として扱われます。

税抜 → 税込:消費税額 = 税抜価格 × 税率 / 税込価格 = 税抜価格 + 消費税額
税込 → 税抜:消費税額 = 税込価格 × 税率 ÷(1 + 税率) / 税抜価格 = 税込価格 − 消費税額

税率が10%なら、税込から税抜を求めるときは「÷ 1.1」、8%なら「÷ 1.08」と考えても同じです。このツールでは、先に消費税額を求めて端数を処理し、そこから税抜価格を引いています。

端数処理とは

消費税額は、計算すると1円未満の端数が出ることがあります。たとえば税抜155円の10%は15.5円です。この端数を、切り捨て・四捨五入・切り上げのどれで処理するかで、税込価格が1円変わることがあります。

お店が消費者に価格を表示するときは、消費税額を含めた税込価格を表示する決まりです(国税庁の総額表示の案内)。ただし、この案内には端数処理の方法は書かれていません。また、インボイス(適格請求書)では、1枚の請求書につき税率ごとに1回だけ端数処理をします。方法は切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれでもよいとされています。商品1つずつ端数を処理して合計する方法は認められません(国税庁Q&A 問57)。

計算例

内容計算結果
税抜 10,000円(10%)10,000 × 10% = 1,000税込 11,000円
税抜 980円(10%)980 × 10% = 98税込 1,078円
税抜 1,980円(8%・切り捨て)1,980 × 8% = 158.4 → 158税込 2,138円
税込 1,100円(10%)1,100 × 10 ÷ 110 = 100税抜 1,000円
税込 500円(8%・切り捨て)500 × 8 ÷ 108 = 37.03… → 37税抜 463円
税込 60,000円(10%・切り捨て)60,000 × 10 ÷ 110 = 5,454.5… → 5,454税抜 54,546円

最後の例は、国税庁のインボイス制度Q&A(問57)の記載例と同じ数値です。

端数処理の違いを見るために、税抜155円(10%)の消費税額は、切り捨てで15円、四捨五入と切り上げで16円です。税込999円(10%)から求める消費税額は、切り捨てで90円、四捨五入と切り上げで91円になります。

よくある質問

税込価格に10%をかけて税抜価格を求めてはいけませんか?
いけません。税込 1,100円から10%(110円)を引くと990円になり、正しい税抜価格の1,000円になりません。税込価格は「税抜価格の110%」なので、1.1で割る必要があります。
8%と10%の使い分けは?
一般に、酒類・外食を除く飲食料品と、定期購読の新聞などが8%の軽減税率です。細かい対象は商品や提供方法で変わるため、迷うときは国税庁の案内を確認してください。
お店のレジの金額と合わないのはなぜですか?
お店や会計ソフトによって、端数処理の方法や、商品ごとに処理するか合計で処理するかが異なるためです。このツールは、1つの金額に対して1回だけ端数処理した結果を表示します。
今後、税率が変わる予定はありますか?
国税庁の案内では、令和9年(2027年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡について消費税率が引き下げられるとされています。引き下げの内容は今後変わることがあり、引き下げ後の税率は、この計算ツールには含まれていません。国税庁の最新の案内を確認してください。

このツールは一般的な計算を行うものです。実際の請求書や申告の扱いは、取引の内容や事業者の状況によって異なります。具体的な税務の判断は、税務署や税理士にご相談ください。