このツールでできること
会社員やパート・アルバイトの人が、副業で収入を得たときに「所得税の確定申告が必要か」を判定します。給与の合計、副業の収入、必要経費を入れると、副業の所得を計算し、国税庁が示す基準(いわゆる「20万円ルール」)に当てはまるかを確かめます。
勤務先が2か所以上ある場合は、年末調整を受けなかった給与の収入も合わせて判定します。結果には、判定の理由と、20万円との差額も表示されます。
使い方
- 給与をもらっている勤務先が1か所か、2か所以上かを選びます。
- 1年間の給与収入の合計(源泉徴収票の「支払金額」)を入れます。
- 副業の収入金額と必要経費を入れます。必要経費は、副業のために実際に使った費用です。
- 2か所以上を選んだときは、年末調整を受けなかった給与の収入金額(額面)と、所得控除の合計も入れます。
- 給与から所得税が引かれているかを選びます。給与明細に「所得税」の欄があり、金額が引かれていれば「はい」です。
20万円ルールの考え方
国税庁によると、ほとんどの会社員は年末調整で税額が決まるため、確定申告は要りません。ただし、勤務先が1か所で給与の全額から所得税が引かれている人でも、給与と退職金以外の所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
ここで大切なのは、20万円は「収入」ではなく「所得」で見ることです。収入とは売上のこと、所得とは収入から必要経費を引いた残りのことです。
副業の所得 = 副業の収入金額 − 必要経費
給与収入が2,000万円を超える人は、副業の金額にかかわらず確定申告が必要です。勤務先が2か所以上ある場合は、年末調整を受けなかった給与の収入金額(額面)と、副業などの所得の合計が20万円を超えるかで判定します。ただし、給与の収入から一部の所得控除を引いた額が150万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら、申告は要りません。
計算例
勤務先が1か所で、給与収入が500万円、所得税は全額引かれているとします。ツールで計算した結果は次のとおりです。
| 副業の収入 | 必要経費 | 副業の所得 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 40万円 | 15万円 | 25万円 | 申告が必要(20万円より5万円多い) |
| 35万円 | 15万円 | 20万円 | 申告は不要(20万円ちょうど) |
| 100万円 | 85万円 | 15万円 | 申告は不要(収入は多くても所得は20万円以下) |
勤務先が2か所の例です。給与収入が600万円、年末調整を受けなかった給与の収入が15万円、所得控除の合計が80万円、副業の収入が30万円、必要経費が20万円とします。このとき、年末調整を受けなかった給与の収入(15万円)と副業の所得(10万円)の合計は25万円で、20万円を超えるため、申告が必要と判定されます。
よくある質問
- 副業の収入が20万円以下なら、何もしなくていいですか?
- 所得税の確定申告が要らないだけです。住民税の申告は所得税とは別の手続きで、20万円以下でも市区町村への申告が必要な場合があります。お住まいの市区町村に確認してください。
- 収入と所得はどう違いますか?
- 収入は売上や報酬の総額です。所得は、そこから必要経費を引いた金額です。20万円の判定には所得を使います。
- 20万円以下でも確定申告をしたほうがいい場合は?
- 医療費控除や、ふるさと納税の寄附金控除(ワンストップ特例を使わない場合)などで税金の還付を受けたいときは、副業の所得が20万円以下でも確定申告をします。
- 必要経費には何が入りますか?
- 副業の収入を得るために直接かかった費用です。材料費、通信費の事業用の部分、交通費などが当てはまります。生活費と区別し、領収書や記録を残しておきましょう。
- 株の売却益や不動産の収入も含めて判定できますか?
- このツールでは含めていません。所得の種類ごとに計算や課税の方法が違うため、該当する場合は国税庁の案内や税務署で確認してください。
この判定は、国税庁 No.1900 の考え方にもとづく目安です。退職金、公的年金、災害に関する特例など、細かい条件は含めていません。個別の税務判断が必要なときは、税務署や税理士に相談してください。